海上自衛隊岩国基地の隊員2人を懲戒処分 基地内での酒気帯び運転と同乗により

海上自衛隊岩国基地(山口県岩国市)は2026年7月29日、基地内で酒気帯び運転をしたなどとして、隊員2人を懲戒処分にしたと発表しました。

処分を受けたのは、第31整備補給隊に所属する23歳の3等海曹と、同隊に所属する22歳の海士長です。3等海曹は停職3か月、海士長は停職60日の処分となりました。

岩国基地によりますと、3等海曹は基地内で酒気帯び運転を行い、海士長は3等海曹が飲酒していることを知りながら乗用車を提供し、同乗したということです。

カテゴリー
自衛隊懲戒処分など
公務員ニュースをフォローする

コメント