千葉県松戸市の財務部債権管理課において、法人の滞納処分について、法人代表者個人に帰属する財産を誤って差押処分していたことが判明しました。
事故の概要として、法人名称A(代表取締役B)という法人の滞納に対して、屋号名称A(代表者B)というB個人の財産を誤って差押処分したとのことです。発生日時は2026年8月3日(月)で、被害の状況は調査中としています。
事故後の対応として、8月5日(水)に法人代表者Bからの電話により事故が発覚しました。同日、第三債務者に差押取下書を発送し、屋号名称A(代表者B)との契約の継続を依頼したとしています。8月7日(金)には法人代表者Bへ電話報告を行い、報告後に訪問したものの不在でした。その後、8月12日(水)に法人代表者Bが経営する店舗に訪問し、直接謝罪したとのことです。
事故の原因は、法人名称と屋号名称が同一であり、かつ、法人の代表取締役と屋号名義の代表者が同一人であったことにより混同が生じ、個人に帰属する屋号名義の財産を法人に帰属する財産と誤って判断して差押処分を行ったためとされています。
今後の対応策として、滞納処分の適正な執行のため、習熟度に応じた課内研修および外部研修の充実を図るとともに、法令順守を徹底指導していくとしています。



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