東京音楽大学(東京都目黒区)の准教授を務めていた男性が、学生への不適切な指導を理由とした降格や解雇の懲戒処分は不当であるとして、運営する学校法人に地位確認などを求めた訴訟の判決が2026年4月6日、東京地裁でありました。
判決によりますと、男性は2012年4月に准教授に就任しましたが、学生に対する不適切な言動などがあったとして、2022年3月に専任講師への降格処分を受け、その後、解雇を通知されました。
東京地裁の石川慧子裁判官は、男性による不適切な指導などの事実は認められるものの、常習性はなかったと指摘しました。その上で、降格処分については「社会通念上相当とは認められず重すぎる」とし、解雇についても、理由とされた無断欠勤は就業規則違反には当たらないとして、いずれの処分も無効と判断しました。
裁判所は学校法人に対し、解雇後の賃金の支払いや慰謝料の支払いなどを命じています。



コメント