新潟県湯沢町は2026年3月30日、公金を横領したとして、会計室の男性会計係長(60)を同日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。
町によりますと、当該職員は2024年秋ごろから2026年3月までの期間、業務で取り扱っていた現金の一部である公金6,420,900円を金庫から無断で持ち出し、私的に使用していたということです。事案は2026年3月26日に発覚しました。
この不祥事を受け、町は管理監督責任を問い、会計室長(60)を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分としています。また、田村正幸町長と副町長の2名についても、自身の処分を検討していることを明らかにしました。
町は今後、刑事告訴を検討するとともに、公金の取扱手続きの見直しやチェック体制の強化を図り、再発防止に取り組むとしています。
続報
新潟県湯沢町は2026年4月15日、公金を横領したとして、業務上横領の疑いで町役場会計室の元会計係長の男を南魚沼警察署へ告訴し、受理されたと発表しました。
町によりますと、元係長は会計室で現金の収受や保管業務を担当していましたが、2023年7月24日ごろから2026年3月26日までの間、金庫に保管されていた歳計および歳計外現金、計642万900円を不正に取得し、私的に消費した疑いが持たれています。
2026年3月26日に行われた内部点検で現金の不足が判明し、調査を進めたところ元係長による横領行為が確認されました。元係長は町の内部調査に対して事実を認めており、2026年3月31日に被害額の全額にあたる642万900円を弁済したということです。
告訴人である田村正幸町長は、職務上取り扱う公金を私的に領得した行為は刑法の業務上横領に該当すると判断し、厳正な処罰を求めて告訴状を提出しました。町は今後、警察の捜査に全面的に協力するとしています。



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