三重県警が拾得物の現金を横領した容疑で鈴鹿署の巡査を書類送検し懲戒免職処分

三重県警は2026年4月17日、拾得物として届けられたカバンから現金を抜き取ったなどとして、鈴鹿警察署地域課に勤務する35歳の男性巡査を書類送検し、懲戒免職処分にしたと発表しました。

容疑は業務上横領および虚偽有印公文書作成・同行使の疑いです。

県警の発表によりますと、この巡査は2025年12月、落とし物として届けられたカバンの中から現金6000円が入った封筒を抜き取った上で、虚偽の拾得物リストを作成した疑いが持たれています。

カバンの持ち主が返還を受ける際に、封筒がなくなっていることに気づいたため、一連の不正が発覚しました。

調べに対し、男性巡査は容疑を認めているということです。三重県警は今回の不祥事を受け、職員への指導を徹底し、信頼回復に努めるとしています。

カテゴリー
職務不正警察詐欺・横領懲戒・不祥事
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