台湾の台北市内において、女性のスカート内を無断で盗撮したとして罪に問われていた、元岩手県職員で日本国籍を持つ34歳の男の控訴審判決が2026年5月27日、台湾高等法院(高裁)でありました。高裁は懲役1年とした一審判決を支持し、被告側の控訴を退ける判決を下したことで、男の実刑判決が確定しました。
この男は2025年に、6月、8月、11月の計3回にわたり盗撮行為に及んでおり、今回の判決は3回目の犯行を対象としたものです。一審の台湾台北地方法院(地裁)の判決によりますと、男は旅行目的で台湾を訪れ、6月と8月にそれぞれ盗撮を行いました。6月の犯行分については懲役4か月(罰金への代替が可能)の判決が確定しており、8月の事件については検察が簡易判決を求めています。なお、男は1回目の犯行後に身柄を拘留され、同年7月22日に保釈されていました。
3回目の犯行となった2025年11月6日、男は録画状態にしたスマートフォンをバッグに忍ばせ、ミニスカートをはいた女性に接近してスカートの中を撮影しました。撮影された動画は2本に及んでいたとのことです。被害に遭った女性は、近くにいた通行人からの指摘によって異変を察知して警察に通報し、駆けつけた警察官が男を現行犯逮捕しました。
一審の台北地裁は、被告が同様の犯行を繰り返している点から、法秩序への強い対抗意識がみられると言及。適切な刑事罰を与えなければ、犯罪の未然防止や本人の更生といった刑罰の目的を果たせないと指摘しました。その一方で、被告が犯行を認めていることや動機なども考慮した結果、懲役1年および刑期の終了後または赦免後に強制退去とする判決を言い渡していました。
被告側は一審判決の量刑を不服として控訴していましたが、高裁は、被告が犯行後に反省の態度を見せ、和解を目指して被害者側への連絡を試みている点を評価しつつも、一審の量刑に重すぎたり不当であったりする箇所はないと判断しました。また、被害者側が和解に応じない意向を明確に示していることもあり、量刑を変更すべき新たな事情はないとして、一審判決を維持し控訴を棄却しました。



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