生活保護申請中の男性にわいせつ行為 名古屋市東区役所の男性職員を懲戒免職

愛知県名古屋市は2026年6月2日、生活保護の申請手続き中に訪問した自宅でわいせつな行為をしたとして、東区役所に勤務する40代の男性主事を同日付で懲戒免職の処分にしたと発表しました。

発表や報道によりますと、この職員はケースワーカーとして勤務していた2025年8月29日の金曜日、生活保護を申請中だった20代男性の自宅を家庭訪問した際、男性の下半身を触るなどのわいせつな行為に及んだとのことです。被害に遭った男性が区役所に相談したことで事態が発覚しました。

職員は警察の任意捜査に対して事実と異なる説明をしていましたが、2026年3月30日の月曜日に名古屋地方検察庁から不同意わいせつの罪で起訴されたあと、市の聞き取りに対して起訴内容を認めたということです。

また、この事案に伴う管理監督責任として、愛知県名古屋市は当時の上司らに対しても処分を行いました。現在の東区長が市長文書訓戒、東区部長が所属長文書訓戒となったほか、2025年度当時に東区課長を務めていた課長補佐と、現在の東区課長補佐の計2人が戒告処分となっています。

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性的事案地方公務員懲戒・不祥事
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