書類紛失や送付遅延などの不適切事務で職員ら4人を処分 福島県会津坂下町 | 公務員ニュース

書類紛失や送付遅延などの不適切事務で職員ら4人を処分 福島県会津坂下町

2026年6月12日、福島県河沼郡会津坂下町は、職務上の義務違反により公務の運営に重大な支障を生じさせたとして、地方公務員法に基づき町職員を同日付で処分したと発表しました。

発表によりますと、不適切な事務処理が行われたのは2025年度の歳入として収納されるべき「道路占用料」および「河川敷占用料」です。担当職員が関係書類を紛失したほか、許可証や納付書の送付を遅らせるなどの事態が発生し、年度内に占用料が納付されず滞納繰越となりました。なお、滞納繰越となった占用料については、すでに全額が収納されているとのことです。

町はこれらの一連の行為を職務上の義務違反とし、当事者である職員とその直属の上司の計2人を懲戒処分である戒告としました。また、管理監督者としての責任を問い、関係職員2人を訓告の処分としています。

古川庄平町長は、町民の信頼を損ねたことへの謝罪を述べるとともに、組織全体での服務規律の遵守徹底や指導を行い、再発防止と信頼回復に努めるコメントを発表しました。

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地方公務員懲戒処分など
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