配偶者への暴行で全治1か月未満のけがを負わせた2等陸尉を停職6か月の懲戒処分 陸自富士駐屯地

静岡県にある陸上自衛隊富士駐屯地は2026年6月16日、自宅で配偶者に暴行を加えてけがをさせたとして、富士教導団特科教導隊に所属する40歳代の2等陸尉を、同日付で停職6か月の懲戒処分にしました。

富士駐屯地の発表によりますと、この2等陸尉は2024年4月頃、自宅で配偶者の態度に腹を立て、体の一部を掴んで引き倒すなどの暴行を働き、全治1か月未満の軽いけがを負わせたということです。

今回の事案は、2等陸尉本人が上司へ申告したことで発覚しました。部隊の調査に対し、この隊員は相手の言動や態度に立腹したという趣旨の説明をしており、過去にも同様の行為を2回ほど行ったと話しているということです。

この処分について、富士教導団特科教導隊長の合田英二1等陸佐は、所属隊員がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾であるとし、全隊員に対して家族の大切さに関する教育や服務指導を改めて行い、同種事案の再発防止に万全を期すとのコメントを出しました。

なお、富士駐屯地はLGBTQに対する偏見や差別につながる可能性を考慮する観点から、この2等陸尉の性別について公表していません。

カテゴリー
暴行・傷害・銃刀法自衛隊懲戒処分など
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