埼玉県和光市が市税を滞納していた市民への催告に応じなかったとして預金口座の差し押さえを行った際、口座の名義人が滞納者と同姓同名かつ生年月日も同一の別人であったことが22日、分かりました。同市議会の一般質問において市議から指摘があり、執行部が明らかにしました。市はすでに当事者である2人に対して事情を説明しており、口座を誤って差し押さえられた別人には、差し押さえられた滞納分に利息を加算した金額を返還した一方、実際の滞納者は滞納分を納付しているとのことです。
市収納課によりますと、2023年度分の市税を滞納していた30歳代の男性市民に対し、市は翌2024年3月ごろに催告状を送付しました。この男性市民が期限までに納付を行わなかったため、同年6月ごろに預金口座の差し押さえを執行しました。それから約1年が経過した2025年6月ごろ、埼玉県外の男性から「預金口座が誤って差し押さえられている」との指摘を受けました。市が調査したところ、この男性は滞納していた男性市民と同姓同名で、生年月日も同一であることが判明しました。市は同年7月、差し押さえた金額に利息分を上乗せして返還を完了しました。差し押さえられた口座は、男性が預金専用として使用していた口座であったため、1年間差し押さえに気付かなかったということです。
同市は、「金融機関などに口座の照会を行う際、住所の確認を怠ったことが原因である」と説明しています。



コメント