福岡県苅田町は2026年6月23日、地方公務員法第38条の「営利企業等の従事制限」に違反し、任命権者の許可を得ずにアルバイトを行って報酬を得ていたとして、町消防本部に所属する20代の男性消防士を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にしました。
町消防本部によると、この消防士は2023年10月から2024年8月までのうちの約8カ月間、週末の夜間に福岡県行橋市内にある酒類を提供する飲食店で働き、合計で40万から50万円ほどの報酬を受け取っていました。2024年5月29日に住民からの通報があったことで事案が発覚したとのことです。
処分を受けた消防士は2026年6月18日に退職願を提出しており、同年7月22日付で退職する予定です。苅田町は、町民の期待や信頼を大きく損ねたことについて謝罪の意を示しています。


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