取り調べの内容を記録するための「被疑者ノート」の差し入れについて、福岡拘置所が閉庁日であることを理由に拒否したのは違法であるとして、弁護人が国に55万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が23日、福岡地裁(阿閉正則裁判長)でありました。国側は請求の棄却を求め、争う姿勢を示しました。
訴状によりますと、弁護人が2025年12月に詐欺容疑などで逮捕されていた容疑者(当時)への同ノートの差し入れを申し込みましたが、同拘置所は土曜日であり裁判期日も迫っていないことを理由に認めなかったとされています。原告側はこの対応について、「接見交通権」を侵害するものだと主張しています。
法務省矯正局は取材に対し、「個別の訴訟に関することなのでコメントは差し控える」としています。
なお、同省は2026年6月から、被疑者ノートなどの差し入れを休日や夜間であっても受け付けるよう、拘置所をはじめとする全国の刑事施設へ通達を出しています。



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