【続報あり】小学校教師による児童へのわいせつ行為 被告が新たに8人分の起訴内容を認める

広島県広島市の元小学校教師・中島健夫被告(39歳)に対する裁判が3月13日に開かれ、新たに8人の女子児童に対する盗撮やわいせつ行為について、被告は「間違いありません」とすべての起訴内容を認めました。

中島被告はこれまでに、勤務していた広島市内の小学校で当時9歳から11歳の女子児童7人の着替えを盗撮したり、教室に連れ込んでわいせつな行為をしたうえで児童ポルノを製造したりした罪で起訴されています。

13日の法廷では検察側が、被害児童の保護者による「大変卑劣な行為で許せない」「しっかり罪を償ってほしい」などとした供述調書を読み上げました。

次回の裁判は3月22日に行われる予定で、さらなる余罪について審理が進められます。​​​​​​​​​​​​​​​​

女子児童へのわいせつ行為などの罪に問われた元広島市立小学校教諭の男に懲役13年を求刑 判決は8月19日

女子児童らに対してわいせつな行為を繰り返したとされる元教諭の男の裁判において、検察側は懲役13年を求刑しました。

「不同意わいせつ」などの罪で起訴されているのは、広島県にある元広島市立小学校教諭の男です。起訴状などによりますと、被告の男は自身が勤務していた小学校において、34人の女子児童に対して露出した自身の下半身を近づけたほか、着替えの様子を盗撮するなどの行為をした罪に問われています。

裁判の中で検察側は、「極めて重要な成長時期にある被害者らに対して甚大な影響を及ぼした」と指摘しました。情状酌量の余地はないと主張し、懲役13年を求刑しています。
一方で弁護側は、「性的衝動を抑えるための治療を受ける意思を示している」などと述べ、寛大な処分を求めました。

この裁判の判決言い渡しは、8月19日に予定されています。

元広島市立小学校教諭に懲役9年の判決 児童34人へのわいせつ行為など

勤務先の小学校で女子児童らにわいせつ行為や盗撮などをしたとして、不同意わいせつや性的姿態撮影等処罰法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた元広島市立小学校教諭の男(40)の判決公判が19日、広島地裁でありました。

佐藤智彦裁判官は児童34人の被害を認定し、被告に懲役9年(求刑懲役13年)の実刑判決を言い渡しました。

判決によりますと、被告は2023年1月から2025年6月までの間、勤務していた広島県広島市内の小学校で、児童3人の舌や髪に自身の性器を当てたほか、体調確認の名目などで児童3人の胸を触るなどの行為をしました。また、児童の胸を露出させて撮影したり、着替え中の様子を盗撮したりするなど、当時9歳から12歳だった女児計34人に対する被害が認定されました。

裁判で佐藤裁判官は、長期間にわたり常習性が顕著であるとし、教員に対する信頼や被害者の未熟さにつけ込んだ卑劣な犯行だと指摘しました。被害者の健全な成長への悪影響が懸念され、刑事責任は重いとした上で、弁償金の支払いなどを考慮しても長期間の実刑は免れないと述べました。

なお、被告は市教育委員会から昨年9月に懲戒免職処分を受けています。判決を受け、広島市教育委員会の宅見雄二学校教育部長は、教員によるわいせつ行為は許されないとし、信頼回復に向け全力で取り組むとするコメントを出しました。

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