厚生労働省は15日、医道審議会の答申に基づき、刑事事件で有罪判決が確定するなどした医師8人と歯科医師7人の計15人に対し、免許取り消しや業務停止などの行政処分を行うことを決定しました。処分の効力は29日に発生します。
このうち、実母に暴行を加えて死亡させたなどとして有罪判決を受けた、奈良県奈良市の古河辰之医師(68)や、患者の名誉を毀損したなどとして有罪判決を受けた、東京都新宿区の伊沢純医師(56)など、医師4人と歯科医師2人の合わせて6人が免許取り消し処分となりました。
そのほかに、医師3人と歯科医師5人に対して3ヶ月から3年の業務停止処分とし、医師1人を戒告処分としています。



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