国立がん研究センター(東京)の元職員が、上司からのパワーハラスメントによって休職に追い込まれたとして、センターに約790万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が3月17日、東京地裁で言い渡されました。裁判所はセンターの使用者責任を認め、約160万円の支払いを命じました。
判決によりますと、元職員は在職中の2021年から2022年にかけて、上司から他の職員がいる前で大声で「仕事を辞めてしまえ」と叱責されるなどしたとされています。その後、所属部署の責任者にパワハラについて相談しましたが十分な対応はなく、元職員は休職。うつ病と診断され、2024年に雇用期間の満了に伴い退職しました。
判決で吉川泉裁判長は、上司による叱責は業務上の必要性や相当性を欠き、強い心理的負担を与えるもので不法行為にあたると認定しました。また、センター側は就業環境を整える義務があったにもかかわらず、それを怠ったと判断しました。




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