徳島県勝浦町は2026年8月12日、部下職員に対してパワー・ハラスメント行為を行ったとして、課長補佐級の職員を懲戒処分にしたと発表しました。
発表された処分の内容は以下の通りです。
■処分事案:職員によるパワー・ハラスメント
処分年月日:2026年8月12日
被処分者:課長補佐級
処分内容:減給10分の1(1か月)
事案の内容:被処分者は、パワー・ハラスメントに認定される行為を行い、部下職員に強度の心的ストレスの重積を与え、職場環境を著しく害したものです。
あわせて、管理監督者に対する措置も公表されています。
■管理監督者への措置
訓告等年月日:2026年8月12日
対象職員:課長級職員
訓告等内容:文書による厳重注意
事案の内容:部下職員による上記事案に対する管理監督責任によるものです。



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