勝浦町職員がパワハラ行為で懲戒処分 課長補佐級を減給1か月

徳島県勝浦町は2026年8月12日、部下職員に対してパワー・ハラスメント行為を行ったとして、課長補佐級の職員を懲戒処分にしたと発表しました。

発表された処分の内容は以下の通りです。

■処分事案:職員によるパワー・ハラスメント

処分年月日:2026年8月12日
被処分者:課長補佐級
処分内容:減給10分の1(1か月)
事案の内容:被処分者は、パワー・ハラスメントに認定される行為を行い、部下職員に強度の心的ストレスの重積を与え、職場環境を著しく害したものです。

あわせて、管理監督者に対する措置も公表されています。

■管理監督者への措置

訓告等年月日:2026年8月12日
対象職員:課長級職員
訓告等内容:文書による厳重注意
事案の内容:部下職員による上記事案に対する管理監督責任によるものです。

カテゴリー
地方公務員ハラスメント懲戒処分など
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