岩国医療センター医師が酒気帯び運転で停職10日の懲戒処分

独立行政法人国立病院機構中国四国グループは14日、酒を飲んだ状態で車を運転したとして、山口県岩国市にある岩国医療センターに勤務する20代の男性医師を停職10日の懲戒処分にしたと発表しました。

同グループによりますと、男性医師は3月下旬、勤務終了後に岩国市内で開かれた飲み会に参加し、ビールを5杯ほど飲みました。男性医師はその後、運転代行を依頼しましたが、代行を待つ間に駐車場に停めていた車を移動させようと運転を開始し、駐車場を出たところで警察官の職務質問を受けました。

3月24日午前0時20分ごろ、岩国市麻里布町の道路で検査を行ったところ、呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上のアルコールが検知され、道交法違反(酒気帯び運転)の罪で摘発されました。男性医師はその後起訴され、7月10日に岩国簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けています。

センターは14日付で男性医師を停職10日の懲戒処分としました。独立行政法人国立病院機構中国四国グループの柴山卓夫担務理事は、「このような非違行為を行ったことは誠に遺憾。再発防止に向けた取り組みに努める」とコメントしています。

医療関係者道路交通法懲戒処分など
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