兵庫県にある神戸地検特別刑事部は16日、洲本市の洲本商工会議所の預金口座から現金を私的に着服したとして、業務上横領の罪で同商工会議所の事務局長兼専務理事を務める谷池淳司被告の男(60)=兵庫県洲本市=を起訴しました。地検は認否を明らかにしていません。谷池被告は8月27日に同容疑で逮捕されていました。
起訴状などによりますと、谷池被告は2019年11月から2026年7月にかけて、自身で費消する目的で、同商工会議所が管理する名義の普通預金口座など複数の口座から計57回にわたり、現金計4000万円を引き出して着服したとされています。
口座からは1回あたり50万円から300万円単位で出金されており、2020年9月までの4回(計600万円)は職員に出金させ、2021年3月以降は自身で金融機関の窓口やATMから払い戻していました。また、横領が発覚しないように自ら経理処理を行っていたということです。
谷池被告は2006年から事務局長を務めており、犯行当時は商工会議所の事務方トップとして預金の入出金管理などの業務を統括する立場にありました。
業務上横領罪の時効は7年であり、神戸地検は2019年よりも数年前から同様の方法で着服を繰り返していたとみています。


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