組合活動に参加しなかったことなどを理由に解雇されたのは不当だとして、福岡県福岡市の福岡市職員労働組合(市職労)の元職員で書記を務めていた30代の女性が地位確認などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁(山下智史裁判官)は28日、解雇を無効とし、未払い賃金の支払いを命じました。
判決によりますと、女性は2021年12月に市職労の書記として採用されました。労働条件は土日祝日を休日とする午前9時15分から午後6時までの勤務で、業務内容は「事務一般、組織強化業務、企画運営、その他」とされていました。しかし、業務命令の拒否や組合主催の集会への欠席、メーデーのデモ行進に参加しないなど勤務成績や態度が不良で職に対する適性を欠くとして、2024年3月に解雇となりました。
訴訟において労組側は、主催するイベントの企画やデモ行進への出席、機関会議の経過報告や議事録作成、職場集会の司会などを指示したものの、女性が合理的な理由なく怠ったと主張していました。一方、女性側は入職にあたり詳しい業務の説明を受けておらず、会議や集会への参加が業務に当たるとの説明はされていないと訴えていました。
山下智史裁判官は判決理由で、求人票に組合運営業務などの記載があったとしても、労組に関する知識や経験を欠く女性に対し、採用前後に業務内容を詳細に説明していなかったと指摘しました。一般事務業務と認識していた女性に対し、加入促進などの活動に積極的に携わることが主たる業務であると捉えることは困難であったと認定しました。認識の食い違いが生じた原因や責任は労組側にあるとし、組合活動の程度が期待を下回っていたことを踏まえても、解雇は客観的に合理的な理由や社会的な相当性を欠くと結論づけました。
福岡市職員労働組合は「判決文を確認して今後の対応を検討する」としています。



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