三重県は29日、所得税法で義務付けられている源泉徴収を行わずに業務委託料などを個人に支払っていた事例が相次いで確認されたと発表しました。徴収漏れは53件で、総額は224万3671円に上ります。県は、源泉徴収制度に対する職員の理解不足が原因であったとしています。
部局別の内訳は以下の通りです。
・知事部局:37件(64万2251円)
・県教育委員会および県立学校:13件(53万6722円)
・企業庁:3件(106万4698円)
4月に県埋蔵文化財センターの職員が過去の支払いを点検した際、徴収漏れを発見しました。これを受けて各部局が過去5年間の支払いを調査した結果、複数の徴収漏れが判明しました。支払い事務を担当した職員らが制度を十分に理解しておらず、支払先の事業者名などから源泉徴収が不要な法人であると誤解していたことなどが要因とされています。
県は支払先に謝罪した上で、所得税を徴収して納付する対応を進めます。すでに自ら所得税を納付している個人に対しては、還付の手続きを求めます。また、徴収漏れに伴い生じる不納付加算税と延滞税の約16万9千円については、県費で納める見通しです。
再発防止策として、県は支払い事務の手引きに記載されている源泉徴収の注意事項を充実させるなどの対応を行います。総務部は「関係者に深くおわびする。改めて源泉徴収制度を職員に周知する」としています。
なお、県は昨年度の監査でも同様の徴収漏れを指摘されていましたが、当時は過去にさかのぼった調査を実施しませんでした。その理由について総務部は「過去にさかのぼって調べることは難しいと考えていた」などと説明しています。


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