高知県四万十市は2026年9月28日、事務処理を遅延させたなどとして、地域企画課の係長を同日付で戒告処分にしたと発表しました。処分事由は地方公務員法第29条第1項第1号および第2号です。
四万十市によりますと、被処分者は観光商工課に所属していた2025年度当時、市の特産品を県内外に広くPRする「特産品等販売促進事業」において、業者への支払いや負担金の請求、自身の旅費の支出処理など、あわせて10件、472,000円の事務処理を怠り、遅延させました。
この係長は過去にも2度(2015年9月、2022年3月)、職務怠慢による訓告(文書注意)を受けていましたが改善が見られず、今回も事務遅延が発生したということです。
また、四万十市は本件事案発生当時に管理監督する立場にあった観光商工課の課長1名および課長補佐1名を厳重注意としました。今回の事態を受けて、市は各所属長に対し今後の確認を徹底するよう要請したということです。

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