山口県周南市の周南公立大学は2026年10月2日、公的研究費(科学研究費助成事業)の不正使用があったとして、人間健康科学部看護学科の井上みゆき教授を停職1月の懲戒処分にしたと発表しました。処分年月日は2026年9月30日です。
大学の調査によりますと、井上教授は兼業先から旅費が支給されることを認識しながら、2024年6月20日の出張および同年9月16日から17日の出張において、科学研究費助成事業からも故意に旅費を受給し、二重受給や目的外使用を行いました。また、研究課題との関連性がないと認識しながら科学研究費助成事業から送料を支出したことも確認されました。なお、調査において私的流用を裏付ける客観的事実欄は確認されず、私的流用は認定されませんでした。
不正使用額は、課題番号20K10943の21,290円と、課題番号23K10114の37,970円を合わせた総額59,260円です。
調査は副学長や学部長のほか、外部の税理士や弁護士で構成された調査委員会によって行われ、2023年度以前の執行状況も含めた調査が実施されました。
周南公立大学は認定された研究費について返還措置を講じるとともに、コンプライアンス教育の実施や出張時の確認体制の強化などの再発防止策を進めるとしています。

