特定職員への誹謗中傷メール送信で40代男性事務官を減給処分 山口地裁

山口地方裁判所(山口県)は6日、特定の職員を誹謗中傷する不適切なメールを繰り返し送信して職場の秩序を乱したとして、山口地裁管内の裁判所に所属する40代の男性事務官を減給10分の1(6か月)の懲戒処分にしたと発表しました。処分は6日付です。

山口地裁によりますと、男性事務官は2025年4月から10月までの間、自身のスマートフォンや貸与された職員専用パソコンから、複数の特定の職員に対する誹謗中傷などを含むメールを上司や同僚へ繰り返し送信していたということです。メールを受け取った職員などからの報告で問題が発覚しました。

男性事務官は事実を認めて反省しており、上司からの指導を受けたことや、同僚との人間関係が良くなかったことなどを理由として挙げているということです。

今回の処分について、山口地裁の阿多麻子所長は「国民の裁判所に対する信頼を失墜させるものであり、いかなる理由があっても断じて許されない行為」と指摘し、「職員の服務規律の確保に一層努め、職員の指導を徹底してまいりたい」とコメントしています。