徳島県にある徳島大学は、論文において研究活動上の不正行為を行ったとして、大学院社会産業理工学研究部の講師を停職3月、同研究部の教授を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。処分日は講師が2026年10月5日、教授が2026年10月6日です。
大学によりますと、2024年11月、論文2報の参考文献に不正確な情報(架空の文献情報)が記載されているとの告発を受け、調査委員会を設置して調査を行ったところ、論文7報において特定不正行為などが認定されました。
講師については、特定不正行為である「捏造」および「盗用」のほか、特定不正行為以外の不正行為として「二重投稿、二重出版」と「投稿規定違反(不適切なオーサーシップ)」、その他の不適切な行為として「粗悪な学術誌への投稿」と「不十分な研究活動を行う共同研究体制」が認定されました。
教授については、特定不正行為以外の不正行為として「投稿規定違反(不適切なオーサーシップ)」、その他の不適切な行為として「不十分な研究活動を行う共同研究体制」が認定されました。
これらの行為は、2015年4月21日制定の「徳島大学における研究活動上の不正行為への対応等に関する規則」第3条第1項、第3項、第4項(教授は第1項および第4項)、2006年9月13日制定の「徳島大学行動規範」5-5、「国立大学法人徳島大学職員就業規則」第34条第3号および第5号に違反するとされています。
今回の処分を受け、徳島大学の河村保彦学長は2026年10月7日にコメントを出し、「この度、本学でこのような研究活動上の不正行為があったことは、誠に遺憾であり深くお詫び申し上げます。今回の結果を厳粛に受け止め、今後、教職員及び学生に対する研究倫理教育の徹底に努め、また、学生に対する教育研究活動上の円滑な指導・助言を行うことができる体制の充実を図り、再発防止及び大学の信頼回復に努める所存です」と表明しています。


