福岡県飯塚市は2026年10月7日、女性職員に対してセクシャル・ハラスメントに該当する不適切な行為を行ったとして、主任の男性職員を同日付で減給10分の1(2箇月)の懲戒処分にしたと発表しました。
発表によりますと、処分を受けた職員は2024年度から2025年度にかけて、女性職員に対し抱きつき行為や手を握るなどの不必要な身体的接触を行い、精神的苦痛を与えたとされています。
処分の根拠法規は地方公務員法第29条第1項第1号および第3号です。関係者の処分はありません。
飯塚市は本件の公表にあたり、被害者のプライバシー保護を最優先し心情等に配慮する必要があると判断したため、被処分者の所属部局名や年代、具体的な行為の時期、内容、経緯、管理監督責任に関する判断の詳細については非公表としています。


