ちぃたん☆運営会社への損害賠償訴訟 2審も高知県須崎市に賠償命令

高知県須崎市のマスコットキャラクター「しんじょう君」に似たキャラクター「ちぃたん☆」の運営会社が、須崎市に活動を妨害されたとして損害賠償を求めていた裁判で、7日、1審に続いて2審も須崎市に賠償を命じる判決が出されました。

この裁判は、「ちぃたん☆」が「しんじょう君」の著作権や肖像権を侵害しているなどとして、高知県須崎市と「ちぃたん☆」を運営するクリーブラッツが争ってきたものです。

クリーブラッツ側は、2019年の須崎市の会見で「しんじょう君の著作権を侵害した」という見解を示され、活動を妨害されたとして損害賠償を求めており、1審の東京地裁は2025年2月、須崎市に対し786万2347円の賠償を命じていました。

双方が控訴した2審の知的財産高裁は、10月7日、須崎市に対して1審判決を上回る1887万7802円の損害賠償を支払うよう命じました。

2審判決でも須崎市の訴えが棄却された形となり、須崎市の楠瀬耕作市長は7日に会見を開き、「市民の皆様、『しんじょう君』のファンの皆様、須崎市を支援していただいている皆様に、大変ご心配をおかけすることになり、市長として大変申し訳なく思っている。これまでのクリーブラッツ社との経緯を踏まえたうえでも、残念でたまらない判決」と述べました。

楠瀬耕作市長は今後、弁護士と判決内容を精査したうえで、上告に値するような論点があれば上告したいとの意向を示しています。