陸上自衛隊朝霞駐屯地の50代2等陸尉を戒告処分 公用車の不適切使用で

陸上自衛隊朝霞駐屯地は9日、公用車を私的に使用したとして、埼玉県朝霞市にある朝霞駐屯地の東部方面システム通信群に所属する50代の2等陸尉を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。

同駐屯地の広報班によりますと、2等陸尉は2023年1月27日午後、公用車である小型官用車で朝霞駐屯地から埼玉県さいたま市にある大宮駐屯地に向かう途中、自宅に立ち寄って公用車を不適切に使用しました。

当時、2等陸尉は大宮駐屯地に勤務しており、同日に大宮駐屯地から朝霞駐屯地へ日帰り出張をし、用事を終えて大宮駐屯地に戻る途中でした。2023年11月に部下が部隊へ報告したことで不適切使用が発覚しました。

調べに対し、2等陸尉は私物品を自宅に届けたためと理由を説明しているということです。