豊橋市上下水道局職員を戒告処分 交通事故で相手方にケガ負わす

愛知県豊橋市上下水道局は2026年10月14日、私用車を運転中に人身事故を起こしたとして、上下水道局の事務職を務める60歳代の男性職員を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。処分年月日は2026年10月14日です。

発表によりますと、職員は2025年8月20日午後5時35分ごろ、私用車を運転中、豊橋市野依町地内の交通整理が行われていない交差点を左折する際、横断歩道を横断してくる自転車の有無および安全確認が不十分なまま進入しました。これにより自転車と衝突し、相手方に加療約3週間の怪我を負わせたということです。

市は、この行為が地方公務員法第29条第1項第1号「法律等に違反した場合」および第3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当し、同法第33条「信用失墜行為の禁止」に違反するとして、今回の処分を行いました。