豊橋市民病院看護師が電子カルテを不適切閲覧し外部へ漏洩 戒告処分を発表

愛知県豊橋市は2026年10月14日、豊橋市民病院看護局に所属する20歳代の女性看護師を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。

発表によりますと、女性看護師は2026年6月初旬、知人のSNSに投稿された内容から当該知人が同病院の患者であると推察し、業務上の必要がないにもかかわらず電子カルテを閲覧しました。さらに、患者が手術を受けた事実やその内容を別の知人へ口頭で伝えていたということです。

この行為は地方公務員法第33条「信用失墜行為の禁止」に違反するほか、同法第29条第1項第1号「法律等に違反した場合」および第3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当すると判断されました。

また、管理監督責任として、同病院看護局で参与を務める50歳代の女性と、参事を務める50歳代の女性の計2名に対して、同日付けで厳重注意を行いました。