東京都立大学(東京都八王子市)が講師の労働時間を適正に把握できていなかったとして、9月に八王子労働基準監督署(東京都八王子市)から労働安全衛生法に基づく是正勧告を受けていたことが、関係者への取材で分かりました。
労働安全衛生法では、事業者に対してタイムカードやパソコンの使用履歴などの客観的な方法により、労働者の労働時間を把握し記録を保存することを義務付けています。しかし同大学では、シラバスの作成や試験の採点、成績管理といった授業以外の業務が発生しているにもかかわらず、基本的に授業時間のみを労働時間として取り扱っており、授業以外の実際の労働時間を正確に把握していなかったとみられます。なお、同大学では1コマあたり30分分の賃金割り増しを行っていました。
非常勤講師の1人が「大学等教職員組合」を通じて団体交渉を申し入れ、授業以外の業務についての説明を求めましたが、大学側から明確な説明が得られなかったため八王子労働基準監督署へ申告を行っていました。
この件について、大学を運営する東京都公立大学法人は「労働基準監督署からの是正勧告を重く受け止めている」とした上で、「労働時間の把握については、今後、労働基準監督署と調整の上、適切に対応を図っていく」とコメントしています。


