世田谷区が職員の懲戒等処分を発表 傷害とつり銭紛失で

東京都世田谷区は2026年10月9日、地方公務員法に基づき職員の懲戒等処分を行ったと発表しました。処分内容は以下の通りです。

総務部の50代男性主事に対しては、減給5分の1(5か月)の懲戒処分を行いました。処分年月日は2026年10月8日です。

世田谷区によりますと、この職員は2026年4月5日、外出先の店舗前のベンチに着座してスマートフォンで通話していたところ、隣に座った相手方から通話をやめるよう注意を受け、言い争いとなりました。その際、相手方に手を払われたことから反射的に手を出し、相手方の顔面に怪我を負わせました。その後、相手方の通報により駆け付けた警察官に現行犯逮捕され、検察官送致後、不起訴処分となりました。

また、道路・交通計画部の60代女性主事に対しては、2026年10月8日付で口頭注意の措置を行いました。あわせて、管理監督者である参事2名および副参事1名についても口頭注意としています。

世田谷区によりますと、2025年12月15日、道路・交通計画部窓口での道路や土地境界等の資料提供における手数料等徴取のために保管していたつり銭用の現金10万円のうち、11,050円の不足が生じていることが判明しました。

その後、関係職員の賠償責任の有無やその額について地方自治法の規定に基づき世田谷区の監査に付したところ、2026年8月に「つり銭を保管する現場の責任者としての重要な立場にありながら、求められる注意義務を尽くしていたとは言い難い」との指摘とともに、「つり銭の保管について、課として統一的な管理・運営ルールが存在せず、マニュアル等も整備されておらず、つり銭の管理への関心が希薄になっている課全体の雰囲気が存在していたことを強く疑わせる」として、「発生した損害の全てが被処分職員の過失に起因するものと評価することは相当ではなく、損害の3割と認めるのが相当である」との報告がありました。

報告を踏まえ、世田谷区は被処分職員に対して紛失額の3割にあたる3,315円の賠償請求を行い、口頭注意の措置を実施しました。なお、賠償請求に対しては既に全額が世田谷区に納付されているとのことです。