陸上自衛隊高田駐屯地の30代隊員が口座譲渡により停職20日の懲戒処分

新潟県上越市の陸上自衛隊高田駐屯地は2026年3月30日、自分名義の銀行口座情報を部外者に譲渡したとして、第2普通科連隊に所属する30歳代の男性士長を停職20日の懲戒処分にしました。

高田駐屯地によりますと、この隊員は2025年6月頃から7月頃にかけて、金銭を得る目的で自身の口座情報を第三者に譲り渡したということです。今年2月19日、警察から「譲渡された口座が事件に関与している可能性がある」との連絡が同駐屯地に入り、事態が発覚しました。

隊員は調査に対し「間違いありません」と事実関係を認めており、他に余罪は確認されていないということです。

高田駐屯地は、隊員の服務規律の徹底を図るとともに、再発防止に努めるとしています。

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自衛隊懲戒・不祥事
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