熊本県美里町が支払事務放置などで23歳の主事を減給処分

熊本県美里町は4月10日、支払事務を長期間放置し公文書を不適切に取り扱ったとして、建設課管理係の男性主事(23)を減給10分の1(2か月)の懲戒処分にしたと発表しました。

発表によりますと、この主事は令和7年度に行われた町道などの草刈り作業に伴う燃料費の支払事務において、複数月にわたり取引先への手続きを怠り、長期間放置していました。令和8年3月31日に取引先から未払いと未収利息発生の連絡があり事案が発覚したものです。

調査の結果、令和7年5月、8月、9月、11月分の請求(計13万3043円)が未払いで、このうち5月分については998円の遅延利息が発生していました。また、主事の机周辺からは、本人が「紛失した」と説明していた請求書のほか、別の取引先の未払い請求書1件(5万1000円)も発見されました。

町は管理監督責任として、建設課長と建設課管理係長の2名を同日付で訓告処分としました。上田泰弘町長は「町政への信頼を損ないましたことを心より深くお詫び申し上げます」とコメントし、チェック体制の強化など再発防止に努めるとしています。

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地方公務員懲戒・不祥事
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