北海道幕別町は、「幕別町職員の懲戒処分等に関する基準」に基づき、関係職員に対する懲戒処分を行い、その内容を公表しました。
発表によりますと、被処分者となった50歳代の課長職職員は、自らが担当する令和7年度の業務において、2件の公金処理(そのうち1件は令和5年度、令和6年度、および令和7年度分)と、9件の事務処理を遅延させるなど、いずれも不適正な事務処理を行ったとのことです。
町は、この事案における不適正な事務処理について、地方公務員法第32条が定める「法令等に従う義務」と、同法第35条が定める「職務専念義務」を怠った非違行為であると判断しました。これにより、同法第29条第1項第2号の規定が設ける、職務上の義務に違反した場合に該当するとしています。
これに伴う懲戒処分の内容は減給(給料の10分の1を2か月間減ずる)で、処分年月日は令和8年6月17日となっています。


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