【続報あり】特別公務員暴行陵虐罪で元東京地検特捜部検察官の刑事裁判開始へ

東京地検特捜部が捜査を担当した融資金詐欺事件において、違法な取り調べが行われたとして、東京地方裁判所(東京都)は2026年6月24日、担当検察官であった堀木博司被告(57)を特別公務員暴行陵虐罪で刑事裁判にかける決定を下しました。

対象となったのは、太陽光発電関連会社「テクノシステム」の社長である生田尚之被告(52)が金融機関から約22億円をだまし取ったとされる詐欺などの事件です。生田被告は取り調べの際、堀木被告から「検察庁を敵視することは反社会的勢力と同じである」といった侮辱的な発言をされたとして、特別公務員暴行陵虐の容疑で東京高等検察庁(東京都)に刑事告訴していました。

東京高検は当初、この告訴を嫌疑不十分として不起訴処分にしていましたが、生田被告側は2026年4月にこの処分を不服として付審判請求を行っていました。東京地裁がこの請求を認めたことにより、今後は裁判所が指定する弁護士が検察官役を務め、東京地裁で刑事裁判の公判が開かれることになります。検察官が付審判決定を受けて被告として裁判にかけられる事例は、大阪地検特捜部が担当した不動産開発会社「プレサンスコーポレーション」の業務上横領事件で捜査を行った検事(54)に続き、全国で2人目となります。

生田被告が逮捕された2021年5月からの取り調べにおいて、堀木被告は生田被告が黙秘権を行使する意向を示した際、それを否定するかのような発言や、暴力団の組長に例えるような威圧的な言動を行っていたことが関係者の動画から明らかになっています。最高検察庁は2022年に、この取り調べについて侮辱的かつ威圧的な言動があったとして「不適正」であると認定していました。

なお、詐欺などの罪に問われた生田被告に対しては、2026年3月に東京地裁から懲役11年の実刑判決が言い渡され、現在は東京高等裁判所へ控訴中となっています。この地裁判決では、堀木被告による取り調べについて相当性を欠く部分があったと認められた一方、多数の客観的な証拠が存在することから、取り調べによる自白に基づいた起訴ではないと判断されました。生田被告は今回の刑事裁判とは別に、国に対して違法な取り調べによる精神的苦痛の賠償を求める民事訴訟を東京地裁に起こしており、国側が提出した取り調べ映像の法廷内での公開を求めています。

特別背任罪などで起訴の社長が国を訴えた裁判で取り調べ映像の法廷再生が決定

東京地検特捜部に特別背任などの罪で逮捕および起訴された太陽光発電関連会社の社長が、検事から「反社会的勢力」と言われるなど黙秘権や人格権を侵害する違法な取り調べを受けたとして、国に1100万円の損害賠償を求めている訴訟の口頭弁論が2日、東京地裁で開かれました。東京地裁は、国側が提出した取り調べ時の録音・録画映像を8月10日に法廷で再生することを決定しました。

訴状によりますと、太陽光発電関連会社「テクノシステム」(東京都港区)の社長である生田尚之被告(52)は、逮捕後に41日間連続で合計205時間に及ぶ取り調べを受けました。生田被告は一貫して黙秘権を行使する意向を示していましたが、担当検事から「なめたらあかんわ」「検察庁を敵視するってことは反社や、完全に」などの発言があったと主張しています。

東京第1検察審査会が元特捜部検事の取り調べ巡る審査打ち切りを議決 地裁の付審判決定を受け

東京都の東京第1検察審査会は、かつて東京地検特捜部に所属していた堀木博司検事(57)の取り調べを巡り、審査を打ち切る議決をしました。議決は2026年7月7日付で、16日までに明らかになりました。

今回の議決は、東京都にある東京地裁が2026年6月24日に、堀木検事を裁判に付す「付審判」の決定を下したことに伴うものです。

この審査は、詐欺罪などで起訴され、一審で懲役11年の判決を受けて控訴中の太陽光発電関連会社「テクノシステム」の生田尚之社長(52)が申し立てていたものです。生田社長は、堀木検事から取り調べの際に「検察庁を敵視するってことは反社や」と侮辱されたなどとして、特別公務員暴行陵虐容疑で告訴していました。

これに対し、東京都にある東京高検が2026年3月に嫌疑不十分で不起訴処分としたため、生田社長が処分を不服として審査を申し立てていました。

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