【続報あり】青森県職員を詐欺容疑で逮捕 生活保護費の過払い返還名目で

生活保護費を多く支給したと虚偽の説明をし、自身が担当していた受給者から返還金の名目で現金2万円をだまし取ったとして、青森県警弘前署は2026年7月2日、詐欺の疑いで青森県職員の高橋雄大容疑者(33)=青森県弘前市=を逮捕しました。高橋容疑者は容疑を否認しています。

逮捕容疑は2026年6月13日ごろ、青森県内に住む生活保護受給者の男性(53)の自宅において、生活保護費の過払い金があり返還の手続きが必要であるとうそを言い、現金をだまし取った疑いが持たれています。

青森県警によりますと、2026年6月末に県から情報提供を受けたとのことです。県などの発表によりますと、高橋容疑者は2023年4月から2025年3月までの期間、中南地域県民局の主事として生活保護の相談業務などを担当していました。現在は、がん・生活習慣病対策課に勤務しているということです。

生活保護費をだまし取った容疑の青森県職員の男が容疑を一転して認める

生活保護費を受給する男性から現金をだまし取ったとして逮捕された青森県職員の男が、当初の否認から一転して容疑を認めていることが、捜査関係者への取材で新たに分かりました。

詐欺の疑いが持たれているのは、青森県のがん・生活習慣病対策課の主事で、青森県弘前市城南1丁目に居住する33歳の高橋雄大容疑者です。高橋容疑者は先月13日ごろ、生活保護費を受け取っている男性に対し、支給が過多であったため「返還が必要」などとうそを言い、現金2万円をだまし取った疑いがあります。

青森県によると、高橋容疑者は2023年度と2024年度に、当時の中南地域県民局で生活保護などの手続きをサポートする「ケースワーカー」として、被害に遭った男性を担当していました。男性が別のケースワーカーへ「以前の担当者に毎月2万円を支払っている」などと相談したことで事態が発覚しました。

捜査関係者によると、高橋容疑者はこれまでの調べに対して容疑を否認していましたが、一転して認める供述を始めたということです。捜査当局は他にも余罪があるとみて、さらに捜査を進めています。

青森県職員の男を詐欺罪で起訴 生活保護費の返還名目で受給者から現金受領か

生活保護を受給している男性から現金2万円をだまし取ったとして、青森地方検察庁は2026年7月22日、青森県職員の男を詐欺罪で起訴しました。

起訴されたのは、青森県弘前市に在住する同県がん・生活習慣病対策課の主事、高橋雄大被告(33歳)です。

起訴状などによりますと、高橋被告は2026年6月13日、生活保護を受給している同県内在住の50代男性に対し、支給額に過払いが生じたため毎月2万円ずつ返還する必要がある旨の虚偽の説明を行い、現金2万円をだまし取ったとされています。

青森県によりますと、高橋被告は2023年度および2024年度(2025年3月まで)にケースワーカーとして生活保護関連の業務を担当しており、被害にあった50代男性の担当者であったということです。

警察の調べによりますと、逮捕段階で高橋被告は容疑を否認していたものの、その後に認める供述へ転じたとされています。検察側は起訴における認否を公表していません。警察は余罪の有無についても引き続き捜査を行っています。

詐欺罪で起訴の青森県職員を懲戒免職処分

青森県は、生活保護費の過払い金返還名目で男性から現金を騙し取ったとして、県がん・生活習慣病対策課の主事である33歳男性の高橋雄大被告を懲戒免職処分にしました。

起訴状などによりますと、高橋被告は2023年4月から2026年3月までの間、生活保護を受けている青森県内の50代の男性に対し、「生活保護費が過払いされたため毎月返す必要がある」とうそを言い、毎月2万円の現金を騙し取った詐欺の罪で起訴されていました。このうち6月にも同様の手口で現金2万円を騙し取ったとされています。

県の聞き取りに対し、高橋被告は騙し取った事実を認めた上で、「男性におわびをしたい。金は飲食代や衣服代にあてた」と話しているということです。

青森県は本件を受け、同日付で高橋被告を懲戒免職処分としました。また、再発防止に向け、宮下知事から各所属長に対して指導監督の一層の徹底を指示したとしています。

青森県人事課は「県民の皆さまに深くお詫び申し上げます。信頼回復に向け、職員の公務員倫理の向上と、服務規律の確保に全力をあげて取り組んでまいります」とコメントしています。

生活保護費の過払い金返還名目で受給者から2万円騙し取る 初公判で元青森県職員の男が起訴内容認める

生活保護費の過払い金返還名目で受給者から現金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた青森県弘前市城南の無職、高橋雄大被告(33)の初公判が8日、青森地方裁判所弘前支部で開かれました。高橋被告は「間違いございません」と述べ、起訴内容を認めました。

起訴状などによりますと、高橋被告は2026年6月、青森県板柳町に住む生活保護受給者の男性に対し、生活保護費が過払いになっており毎月2万円ずつ返還する必要があるとうその説明をして信じ込ませ、2026年6月13日午前8時ごろ、現金2万円をだまし取ったとされています。高橋被告は男性に対し就労意欲がないと感じ、「生活保護費が減れば働くのではないか」と考えたとされています。

冒頭陳述で検察側は、だまし取った現金2万円を出張先での食事代などに使い、去年1月ごろから受け取っていたと指摘し、余罪について追起訴する方針を示しました。

青森県によりますと、高橋被告は2023年4月1日から2025年3月31日まで県中南地域県民局地域健康福祉部福祉総室保護課主事として生活保護受給者の支援を担当していました。また、2023年4月から2026年3月まで県中南福祉事務所(2024年度まで中南地域県民局地域健康福祉部)の主事としてケースワーカーに従事していました。犯行時は県がん・生活習慣病対策課主事で、2026年8月7日付で懲戒免職処分となっています。

次の裁判は10月9日に開かれる予定です。

生活保護受給者から現金詐欺の元青森県職員に拘禁刑2年2か月を求刑

生活保護の受給者から現金をだまし取ったとして詐欺の罪に問われている元青森県職員の裁判で、検察側は拘禁刑2年2か月を求刑しました。

起訴状などによりますと、青森県弘前市城南の元青森県職員、高橋雄大被告(33)は、生活保護のケースワーカーとして業務を担当していた今年6月、青森県板柳町の生活保護を受給する50代の男性に対し、過払い金の返還が必要などとうそを言い、現金2万円をだまし取ったとされています。

10月9日に青森県にある青森地方裁判所弘前支部で開かれた裁判では、検察側が追起訴の内容を明らかにしました。高橋被告は今年4月と5月にも同じ男性から現金計4万円をだまし取ったほか、青森県藤崎町の別の50代の受給者の男性からも昨年12月から今年2月にかけて3回にわたり、あわせて26万1,000円をだまし取っていたとされています。起訴分と追起訴分を合わせた被害総額は32万1,000円です。

高橋被告は追起訴された内容を認め、犯行の理由について「被害者がまじめに働かず生活保護費を浪費していることに憤りを感じ、お金をだまし取ってやろうと思った」などと述べました。

検察側は「支援する立場や公務員の立場を利用し、被害者の信頼を裏切った悪質な犯行だ」と指摘し、拘禁刑2年2か月を求刑しました。一方、弁護側は、被害者2人に全額返還して示談が成立していることや、懲戒免職処分を受けるなど社会的な制裁を受けていることなどを挙げ、執行猶予付きの判決を求めました。

高橋被告は最終意見陳述で「被害を与えた方と家族、ケースワーカーや県職員、生活保護を受けている皆さまに心からおわびします」と謝罪しました。

判決は今月27日に言い渡される予定です。