【続報あり】公選法違反の罪に問われた元衆議院議員の亀岡偉民被告に検察側が罰金50万円を求刑

2024年10月の衆議院議員総選挙を巡り、福島県内の選挙区内で公示直前に現金計25万円を配ったとして、公職選挙法違反(寄付行為)の罪で在宅起訴された元衆議院議員で無職の亀岡偉民被告(70)の論告求刑公判が15日、福島県福島市にある福島地方裁判所(島田環裁判長)で開かれました。検察側は「民主主義の根幹をなす選挙の公平性を害するもので悪質」として、亀岡被告に罰金50万円を求刑しました。

検察側は論告の中で、亀岡被告が祭礼の参加団体のほとんどに対し、現金の入ったのし袋と被告名義の祝い文を自ら手渡していたと説明しました。その際、「衆議院議員亀岡偉民です」と名乗ることもあったとし、受け取った団体側が被告からののし袋であると認識することを分かった上で手渡していたと推認できると指摘しました。

一方で、弁護側は寄付の主体が福島メセナ協議会であったとして無罪を主張しています。これに対し検察側は、衆議院解散の前後でのし袋の名義を使い分けていたとし、同協議会は衆議院議員という肩書を明らかにしたくない場合に使われていたため被告と同一視できると反論しました。さらに、同協議会には法人格がなく、銀行口座や出納簿もないことなどから「実体は皆無である」と述べました。

また、「寄付は例年通りであり、衆議院選挙には全く関係がない」とする弁護側の主張に対しては、例年と比べて寄付が倍額になっていることなどを挙げ、「選挙を意識していることは明らかだ」と指摘しました。

その上で、亀岡被告が過去に政治倫理や公職選挙法改正に関する衆議院の特別委員長を務めていた経歴に触れ、それにもかかわらず長年にわたり会費名目で寄付を繰り返しており、常習性は顕著で規範意識が鈍麻していると批判しました。

さらに、有罪が確定した場合に原則5年間停止となる公民権については、「停止期間を縮減する理由は皆無だ」と主張しました。

次回公判は8月6日午後1時30分から開かれ、弁護側の最終弁論が行われて結審する予定です。

公職選挙法違反の罪に問われた元衆院議員の亀岡偉民被告に有罪判決 福島地裁が罰金50万円を言い渡す

2024年の衆院選直前に自身の選挙区内の有権者へ現金を配ったとして、公職選挙法違反(寄付の禁止)の罪に問われた元衆院議員の亀岡偉民被告(71)に対し、福島地裁(島田環裁判長)は25日、求刑通り罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。

亀岡被告は2024年10月3~13日ごろ、地元の福島1区に含まれる福島県福島市と福島県二本松市で祭りに参加する町会など27団体に対し、計25万円を寄付したとして、2025年3月に福島地検に起訴されていました。公判では、被告による現金の提供が政治家から有権者への寄付に該当するかどうかが主な争点となっていました。

裁判において検察側は、文化団体からの寄付金を代理で渡したとする被告の主張に対し、該当する団体には被告と秘書しか関わっておらず実態がないとして「衆院議員亀岡偉民と同一視できる」と指摘しました。一方の弁護側は「寄付行為は議員ではなく文化団体としての活動だった」などと主張して争っていました。

亀岡被告は自民党公認で立候補した2005年の衆院選で初当選し、当選5回を重ねて文部科学副大臣や復興副大臣を務めました。なお、事件が発生した2024年の衆院選では野党候補に敗れて落選していました。