鳥取大学医学部附属病院のパワハラ訴訟控訴審 双方の控訴を棄却し一審判決を支持

鳥取大学医学部附属病院(鳥取県米子市)の元契約職員である61歳の女性が、在職中に上司からパワーハラスメントを受けたとして、鳥取大学に500万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2026年7月29日、広島高等裁判所松江支部(島根県松江市)でありました。寺本昌広裁判長は、一審の判決を支持し、原告・被告双方の控訴を棄却しました。

この訴訟は、同病院の次世代高度医療推進センターに2015年4月から2017年3月まで勤務していた元職員が、大学による国の補助金流用を告発したことへの報復として、2015年から翌年にかけて上司の教授らから威圧的な言動や事実に基づかない注意などのパワハラを受けたとし、損害賠償を求めていたものです。

2025年9月の一審判決で鳥取地方裁判所米子支部は、主張された10件のパワハラ行為のうち5件を認定し、鳥取大学に対して50万円の支払いを命じました。しかし、認定されなかった事実があるとする原告側と、判決を不服とする大学側の双方が控訴していました。

控訴審判決において寺本裁判長は、一審と同様に教授の発言の一部について精神的苦痛を与えるものであったと認めたものの、補助金の不正流用に関する実態は不明であり、ハラスメント行為が内部告発に対する報復であったとする原告側の主張については、それを裏付ける証拠が見当たらないとして退けました。

判決を受け、原告の元職員は結果への無念さを表明したうえで最高裁判所へ上告する意向を示しました。一方、鳥取大学側は主張がおおむね認められたとしつつも、一部が認められなかった点について不服を示し、今後の対応を協議する旨のコメントを出しています。

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医療関係者ハラスメント
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