陸上自衛隊八戸駐屯地の隊員2人を懲戒処分 新隊員へのパワハラや業務怠慢

陸上自衛隊八戸駐屯地(青森県八戸市)は、新隊員の教育にあたりパワーハラスメントにあたる過度な指導を行った教官など、所属する隊員2人を減給の懲戒処分にしたと発表しました。

減給1か月(5分の1)の処分を受けたのは、第9施設大隊に所属する26歳の3等陸曹です。この3等陸曹は2023年5月、新隊員の教育のために教官として派遣された駐屯地において、複数の新隊員に対して30分間で150回の腕立て伏せを行わせたほか、バリカンでの丸刈りの強要や洗面器の水を飲ませるなどの行為により、精神的な苦痛を与えたとされています。被害を受けた新隊員が別の教官へ相談したことで発覚し、本人は指導に従わない隊員を厳しく育てようとして行き過ぎた行為をしてしまった旨を説明しているということです。

また、第5高射特科群に所属する51歳の陸曹長は、2024年4月から12月までの間、担当していた業務において受け付けた申請の処理を忘れるなど適切に行っていなかったとして、減給1か月(30分の1)の処分を受けました。

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自衛隊ハラスメント懲戒処分など
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