後輩隊員への暴行により陸上自衛隊板妻駐屯地の2等陸曹を停職処分

陸上自衛隊板妻駐屯地(静岡県御殿場市)は2026年7月23日、同じ部隊の後輩隊員2人に対して相次いで暴行を加えたとして、第34普通科連隊に所属する40歳の2等陸曹を停職2日の懲戒処分にしたと発表しました。

発表によりますと、2等陸曹は2024年4月、後輩隊員の態度に不満を持ち、手に持っていたコピー用紙3枚を投げて顔に当てる暴行を加えました。さらに翌2024年5月にも、別の後輩隊員に対して右肩を胸に押し当て、服を後ろから掴んで引っ張る暴行を加えました。

目撃した隊員からの報告により発覚し、部隊の聞き取りに対し2等陸曹は「深く反省している」と説明しています。

第34普通科連隊長の鈴木攻祐1等陸佐は「日頃から、規律の厳守について指導を徹底しているところですが、このような事案を生起させ、部隊長として深くお詫び申し上げます。今後は、更に隊員個々に対し、自衛官としての使命に関する教育・指導の徹底を図り、同種事案の再発防止に努めて参る所存であります」とコメントしています。

カテゴリー
暴行・傷害・銃刀法自衛隊懲戒処分など
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