福岡県柳川市の職員を予算管理不足や税納付遅延による事案で戒告処分

福岡県柳川市は2026年8月24日、柳川市民文化会館自主事業実行委員会の会計業務等において不適切な処理を行ったとして、課長補佐級の50代男性職員を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。

発表によりますと、処分理由は以下の2点です。

1つ目は、同実行委員会の2025年度(令和7年度)決算において予算管理が不十分だったため赤字決算となり、本来同年度中に支払うべき支出が行われず支払い遅延が生じたことです。

2つ目は、同実行委員会において源泉徴収税を本来の納付期限である徴収月翌月10日までに納付せず、税務署から加算税を賦課決定されたことで本来支払う必要のない支出を発生させたことです。

柳川市長は「法令を遵守すべき立場である公務員として、こういった事案を生じさせたことは誠に遺憾であります。また、この事案により市民の皆様の信用を損ねてしまったことに対し、深くお詫びを申し上げます。今後は、全職員への服務規律の徹底及び再発防止に向けた取り組みを進め、より一層法令遵守に努め、市民の皆様の信頼回復に取り組んでまいります」とコメントを出しています。

カテゴリー
地方公務員懲戒処分など
公務員ニュースをフォローする

コメント