松江赤十字病院の医師への配転命令は違法 日本赤十字社に賠償命令

島根県松江市にある松江赤十字病院の脳神経外科に勤務していた男性医師が、自身を退職させる目的での配置転換命令は違法であるとして、同病院を経営する日本赤十字社に約477万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、愛媛県松山市の松山地方裁判所で言い渡されました。同地裁は、自主退職を目的とした不当な配転命令であったと認め、日本赤十字社に対し約216万円の支払いを命じました。

古市文孝裁判官は判決理由において、男性が上司の指導に従わないなどの経緯があり、異動自体には業務上の必要性があったと認めました。しかしその一方で、他の診療科であっても勤務の継続は困難であるという前提のもとで異動を命じており、実態は自主退職させる目的であったと指摘しました。これにより、男性が患者の診察や治療に携われなくなったことから、不利益を負わせるものであると判断しました。

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