国立健康危機管理研究機構は2026年9月30日、勤怠管理の手続きに関する指示に従わず正当な理由なく欠勤を繰り返したとして、国立看護大学校の50歳代の講師を懲戒解雇の懲戒処分にしたと発表しました。処分は同日付です。
同機構によりますと、講師は過去にも同様の行為で停職処分を受けていたにもかかわらず、同様の非違行為を継続し、改善が認められなかったということです。
今回の処分は、同機構の職員就業規則第123条第3号及び第7号の規定に基づいて行われました。
国立健康危機管理研究機構は2026年9月30日、勤怠管理の手続きに関する指示に従わず正当な理由なく欠勤を繰り返したとして、国立看護大学校の50歳代の講師を懲戒解雇の懲戒処分にしたと発表しました。処分は同日付です。
同機構によりますと、講師は過去にも同様の行為で停職処分を受けていたにもかかわらず、同様の非違行為を継続し、改善が認められなかったということです。
今回の処分は、同機構の職員就業規則第123条第3号及び第7号の規定に基づいて行われました。
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