長野県栄村は2026年10月1日、非違行為があったとして、村職員1名を停職6か月の懲戒処分にしたと発表しました。処分年月日は2026年9月30日です。
村によりますと、被処分者には以下の行為が認められました。
・2026年7月、勤務時間中に正当な理由なく役場庁舎内の女子トイレに複数回立ち入ったこと
・過去1年間、勤務時間中に公用パソコンを使用し、業務に関係のないWebサイトを反復して利用したこと(端末管理システムには約963時間の集計値が記録)
・業務に関係のない不適切な画像を役場内で印刷し、自ら使用する事務机内に保管していたこと
これらの行為について、村は地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)および同法第35条(職務専念義務)に違反し、同法第29条第1項に規定する懲戒事由に該当すると判断しました。
栄村は再発防止策として、全職員に対するコンプライアンス研修の実施、公用パソコンの利用ルールおよび管理体制の再確認、服務規律と庁舎施設の適正利用に関する周知徹底、管理監督者による服務管理の徹底、相談体制の整備に取り組むとしています。

