広島県の元職員の女性が、上司から同僚らの悪口を継続的に聞かされて精神的苦痛を受けたなどとして、県に330万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が1日、広島高裁でありました。末永雅之裁判長は、請求を棄却した一審の広島地裁判決を変更し、悪口を違法なパワハラと認定して県に22万円の支払いを命じました。
訴訟によりますと、上司は2022年3月ごろから約10カ月にわたり、元職員に対して他の職員や事業関係者への悪口や批判などを繰り返していました。末永裁判長は、元職員が直属の部下で発言を聞かざるを得ない立場であったことや、優越的地位に基づき業務上の必要性がない批判や不平を長期間にわたって継続したことを指摘し、大きな心理的負担を与えたとしてパワハラに該当すると判断しました。
一方で、上司が元職員への呼び方を変えたり、話しかけなくなったりしたことなどについては違法性を認めませんでした。
判決を受け、広島県の担当課は「県の主張が認められず残念。関係部署とも協議し、対応を決めたい」とコメントしています。
上司からの同僚悪口で広島県に賠償命じた高裁判決を不服として県が最高裁へ上告
上司から同僚たちへの悪口を継続的に聞かされたことで精神的苦痛を受けたなどとして、広島県の元職員の女性が県に330万円の損害賠償を求めた訴訟で、広島県が最高裁判所に上告および上告受理の申し立てを行ったことが2026年10月16日に分かりました。申し立ては10月14日付です。
一審の広島地方裁判所は請求を棄却していましたが、控訴審の広島高等裁判所は1日の判決で原判決を変更し、県に対して22万円の支払いを命じていました。広島県はこの高裁判決を不服として上告したものです。

