三重県多気町の障害者支援施設で支援員として働く男性が、同僚による虐待の疑いを三重県大紀町に通報した際、町が施設側へ通報者の氏名を漏らしたことで精神的苦痛を受けたとして損害賠償を求めていた訴訟で、津地裁(新海寿加子裁判長)は1日、町に対して11万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決などによりますと、男性は2024年2月、同僚の支援員らが施設入所者を罵倒して背中をたたいている様子を目撃したとして、入所者が住む大紀町に通報しました。しかし、町の担当者が施設側と連絡を取った際、通報者がこの男性であることを漏らしたとされています。
裁判では、障害者虐待防止法18条について「通報者であると特定されない利益についても保護している」と判断されました。町の担当者は注意義務に反してこの利益を侵害したと結論付けられ、「漏えいがなくても通報者が特定される可能性は高かった」という町側の主張は退けられました。
判決を受け、大紀町の服部吉人町長は「個人情報の管理についてより一層厳格な対応をしていきたい」とコメントし、控訴しない方針を示しました。なお、同町は調査の結果、通報のあった虐待の事実は確認されなかったとしています。

