鹿児島市で一般車と接触事故を起こし乗員にけがを負わせたとして 3等陸曹を懲戒処分

沖縄県那覇市にある陸上自衛隊第15旅団は2日、鹿児島県鹿児島市内の一般道で自衛隊車両を運転中に一般車と接触し、一般車の乗員にけがを負わせたとして、第51普通科連隊に所属する26歳の3等陸曹を減給30分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表しました。

第15旅団によりますと、隊員は2023年5月の事故当時、九州で実施された転地訓練に参加中でした。交差点の手前30メートル以内での進路変更を禁止している道路交通法に違反して車線変更をした際に一般車と接触したということです。なお、隊員は不起訴になっています。

第51普通科連隊長の小田雅宏1等陸佐は「事案の発生を真摯に受け止め、法令順守の教育指導を徹底する」とコメントを発表しています。