後輩隊員へ暴行しけが負わせた自衛官を停職処分 陸上自衛隊富士駐屯地

静岡県にある陸上自衛隊富士駐屯地は、後輩隊員の指導時に暴行を加えてけがをさせたとして、自衛官1人を処分したと発表しました。

懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊東部方面後方支援隊に所属する30代の3等陸曹です。

富士駐屯地の発表によりますと、この3等陸曹は2024年5月、駐屯地内で後輩隊員を指導する際、胸ぐらをつかんで壁にたたきつけるなどの暴行を加え、全治7日間のけがを負わせたということです。

この3等陸曹は規定に基づき、10月8日付で停職1か月の懲戒処分を受けました。