市立旭川病院の40代技術職員を停職4か月の懲戒処分 無許可兼業や休暇届の未提出で

北海道旭川市の市立旭川病院は2026年10月9日、規律に反する行為があったとして、一般職で40代の技術職員を停職4か月の懲戒処分にしたと発表しました。処分は2026年10月9日付です。

同病院によりますと、対象の職員は2011年から2026年5月までに複数の会社等で業務に従事し、約384万円の収入を得ていました。兼業を止めるよう指示された後も兼業を継続し、収入を得ていたということです。

さらに、2025年1月から10月までの間、提出忘れや紛失などによって休暇届の一部が未提出となっており、該当する件数は合計35件、時間は44.75時間分にのぼります。

市立旭川病院は「市民の皆様の生命と健康を守る市立病院の職員でありながら、規律に反する行為を行ったことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます」とコメントし、再発防止に向けて全職員に綱紀の保持と服務規律の遵守を徹底し、信頼回復に努めるとしています。