水戸市保育所の会計年度任用職員を戒告処分 児童の頭を上靴で叩く

茨城県水戸市は2026年10月14日、児童の頭を自身の上靴で叩く行為があったとして、地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、こども部幼児保育課平須保育所の会計年度任用職員(保育士)の職員(66歳)を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。処分日は2026年10月14日です。

発表によりますと、被処分職員は2026年9月9日、平須保育所のホールで遊戯の練習後の片付けをしていた際、児童がそれを妨げたため、脱げ落ちていた自身の上靴で当該児童の頭を1回叩いたということです。

この行為は、児童福祉法に定める虐待に該当し、水戸市児童福祉施設基準条例第12条の虐待等の禁止、地方公務員法第32条の法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、ならびに第33条の信用失墜行為の禁止に違反するとして、今回の処分が行われました。根拠法令は地方公務員法第29条第1項第1号、第2号および第3号です。

また、職員の処分に併せて同日付で管理監督者の処分等も行われ、平須保育所長が「訓告」、こども部長、幼児保育課長、平須保育所主任保育士が「注意」の措置とされました。